当社で倉庫オーナー向けに発行している冊子「創」からコンテンツ掲載しています
●連載●資産活用〜生産緑地について〜
生産緑地の指定解除について
生産緑地は税制面で優遇される代わりに 30年間の営農義務が課せられる制度です。
30年を経過すると、生産緑地の地区指定解除の手続きが利用できるようになります。期限を迎えた生産緑地の所有者は、解除の手続きをして買取申請をするか、そのまま生産緑地制度を継続するかを選ぶことになります。
これまでは、 30年経過後は 1年ごとの更新を選ぶ方が多く、その後はいつでも解除できていましたが、 2022年に期限を迎える、新生産緑地法により指定された生産緑地は、条件が異なると言われています。
新生産緑地法の期限到来時の選択肢
基本的な選択肢は解除か延長になりますが、新生産緑地法での延長期間は 10年となるようです。
延長においては、これまで通り営農の継続が条件となりますが、 10年というある程度の期間での営農となりますので、慎重に検討する必要があると思います。 2022年に期限を迎える生産緑地は全体の 80%に上ると言われています。
生産緑地のメリットとデメリット
生産緑地は営農を継続していく上では非常に便利な制度ですが、後継問題等をかかえ、今後営農を継続していくことが難しい方においては、指定期間中の相続時に様々な問題が発生することが想定されます。
ここで生産緑地のメリット・デメリットについて、再度確認してみます。
メリット |
1.固定資産税の軽減(宅地に比べて何百分の1) 2.相続税の納税猶予措置が適用される ⇒いずれも営農継続が条件(相続税の納税猶予措置については終身営農) |
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デメリット |
1.指定解除できるタイミングが非常に限られている 2.営農をやめると税制面の優遇打ち切り⇒相続時に遡って利子税が課せられる 3.相続時の土地評価は宅地評価とほぼ変わらない 4.農地を貸すにはルールがあり自由に貸せない |
クリアすべき問題点
生産緑地を継続する上で問題となりうる点は、営農の継続が将来困難にならないか、だと思います。途中で営農ができなくなったときや、後継者がいても営農での収益性が確保できなくなったときに、直ちに生産緑地を解除することはできません。
また、意外と高い相続税評価をどう考えるかも整理が必要です。納税猶予の為には終身営農が条件となっているので、今後ずっと営農していけば猶予が続く事になりますが、そうでなければそれほど評価が低くない相続税を、営農が途絶えた時点で納税することになります。納税猶予制度を利用するべきなのかも、改めて慎重に検討する必要があるかもしれません。
また、生産緑地のままでは、売ることもできず、活用も制限されるため、必要な時に有効な活用ができなくなってしまう可能性もあります。
それらを踏まえて、 30年の期限が到来する生産緑地については、継続なのか解除なのかの判断をする必要が出てきます。
期限が来るまではまだ 5年ほどありますが、非常に複雑で、慎重な検討が必要だと思われますので、今から少しずつでもご検討を始められては如何でしょうか。
シーアールイーでも様々な資産活用についてのご相談をお受けしております。
生産緑地についてもお悩みの際は是非ご相談ください。
何が最適かを一緒に考え、問題解決のお手伝いをさせていただければと考えております。
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この連載記事は、当社で発行しているオーナークラブ通信「創」から掲載しています。
文章の内容は発行当時のものです
発行日:2018年1月